SOX法

今日では、情報開示(ディスクロージャー)や法令遵守(コンプライアンス)、企業の社会的責任(CSR)など、企業経営に対する社会的な姿勢が求めてられています。

1990年代後半から2000年代初めに、粉飾決算等で破綻する企業が続出したため、その対策として2002年にアメリカで緊急制定されました。正式名称は、「Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002」(上場企業会計改革および投資家保護法)ですが、この法案を提出した人の名前から Sarbanes-Oxley Act(サーベンス・オクスリー法)、SO法等と呼ばれています。

日本では企業改革法とも呼ばれ、金融庁が同様の法律の制定を準備しており、これが日本版ソックス法です。早ければ2008年3月期、遅くとも2009年3月期に本決算をむかえる上場企業、及びその連結子会社が対象となります。

これにより、企業の経営者には、「財務報告の信頼性の宣言」「有効性証明のための内部統制の実現とその評価」が義務付けられます。

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準のあり方について」の中では以下のように定義されています。

1.業務の有効性及び効率性
2.財務報告の信頼性
3.事業活動に関わる法令などの遵守
4.資産の保全

そして、上記4つの目的を達成するための構成要素として以下があげられています。

1.統制環境
2.リスクの評価と対応
3.統制活動
4.情報と伝達
5.モニタリング(監視活動)
6.IT(情報技術)への対応